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奨学金の保証人がいない場合は?親族がいない場合の対処法!


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日本学生支援機構(JASSO)で奨学金を借りようとした場合、連帯保証人と保証人を引き受けてもらわなければなりません。

父や母に兄弟がいなくて、一人っ子の場合には当然親族も少ないですね。

保証人になってくれるような親族もいないので、どうしたらいいのか悩んでいる方も多いようです。

奨学金の保証人がいない場合、親族がいなくて困っているときどんな方法で奨学金を借りたらいいのか調べてみました。

では、ご覧下さい。

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奨学金の保証人がいない場合

JASSO(日本学生支援機構)で奨学金を借りるときに、連帯保証人と保証人が必要になります。(人的保証の場合)

連帯保証人も保証人も原則として、4親等以内の親族になってもらうのが条件のひとつです。

4親等以内の親族といえば、奨学金を借りようとしているあなたからすれば、おじ・おば・兄弟姉妹・いとこ等ということになります。

連帯保証人は、親になってもらうとして、保証人を頼むのにも兄弟姉妹がまだ未成年だったら、JASSO(日本学生支援機構)の決まりでは、支払い能力もないしできませんね。

AdinaVoicu / Pixabay

 

また、おじ・おばがいない人にとっては、どういった人に保証人を頼めばいいのでしょうか?

奨学金の保証人を頼むような人が親族にいない場合

奨学金の保証人を頼むような人が親族にいない場合は、以下のような方法があります。

保証人に、「4親等以内の成年親族」でない人、または65歳以上の人のいずれか(または両方)に該当する人を選任する場合は、奨学生本人及び連帯保証人と別生計で下記の基準・条件を満たす「返還を確実に保証できる人」にしてください。「返還誓約書」提出時に印鑑登録証明書等の書類に加えて「返還保証書」および基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書の提出が必要です。

JASSO(日本学生支援機構)より引用

保証人に「4親等以内の成年親族」でない人、または65歳以上のいずれか(または両方)に該当する人を選任する場合は、奨学生本人及び連帯保証人と別生計で、下記の基準・条件を満たす「返還を確実に保証できる人」にしてくださいというようなことが書かれています。

まず、「4親等以内の成年親族」でない人とは、「おじ・おば・兄弟姉妹・いとこ」以外の人などがこれにあたります。

「返還を確実に保証できる人」として、基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書が必要になってきます。

また、65歳以上の方は、保証人には選任できないということががJASSO(日本学生支援機構)では書かれています。

 返還誓約書の誓約日(奨学金の申込日)時点で65歳未満であること。また、返還誓約書の提出後に保証人を変更する場合は、その届出日現在で65歳未満であること。  

JASSO(日本学生支援機構)より引用

4親等以内の成年親族でない人といえば、遠い親戚とか知人ということも思い浮かびますね。

また、65歳以上の方に保証人を頼むとなると、祖父や祖母ということもありえるかと思います。

あなたが、保証人を「4親等以内の成年親族」でない人や65歳以上の人に頼む場合には、必要な提出書類というのがあります。

保証人に関する提出種類は以下になります。

 

  • 返還誓約書」提出時に印鑑登録証明書等
  • 返還保証書
  • 基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書

JASSO(日本学生支援機構)の決まりとして、上記の書類を提出することになっています。

保証人になってくれる方にとっては、ご自分の所得や資産に関する証明書はできたら提出したくないのが一般的ではないでしょうか?
でも、それをあえて提出してあなたの奨学金の保証人になってくれるという方がいた場合には、本当に感謝すべきことだと思います。

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奨学金の保証人がどうしてもいない場合は?

奨学金の保証人がどうしてもいない場合は、機関保証を選択する方法があります。

機関保証を選択した場合には保証機関が連帯保証をしてくれますので、連帯保証人と保証人は不要です。

機関保証では、奨学金を借りる本人以外の連絡先を届け出る必要があります。

本人以外の連絡先というのは、JASSO日本学生支援機構が奨学生本人と連絡が取れない場合にJASSOから電話などによって奨学生本人の住所や電話番号を照会できる人という意味です。

JASSO(日本学生支援機構)が奨学金を貸与するわけですので、奨学生となる本人と連絡が取れなくなったら困る訳ですね。

また、機関保証の保証機関というのは、公益財団法人日本国際教育支援協会です。

機関保証を選択した場合には、一定の保証料の支払いが必要になってきます。

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保証料の支払いは必要になってきますが、連帯保証人や保証人を頼まなくていい分、気が楽ではないでしょうか?

保証料は支払っていますが、奨学金を返還しなくてもよいということではありません。

あくまでも奨学金は借金ですので、奨学金を借りた本人に返済する義務があります。

機関保証の保証料はいくら払うの?平成28年度の例

奨学金を借りる場合に、人的保証と機関保証がありますが、機関保証を選択した場合、保証料を支払わなければなりません。

保証料は、毎月の奨学金から差し引かれますので、わざわざ銀行などに出向かなくても支払うことができます。

当然のことですが、保証料はいくらなのか気になるかと思います。

保証料のめやすは、奨学金の種類(第一種、第二種)や奨学金の金額や年度によっても違ってきます。

以下は、平成28年度の場合の例です。

第一種奨学金(無利子)を利用の場合の保証料

第一種奨学金(無利子)で、国公立短大自宅から通学した場合。

貸与月額45,000円の奨学金で保証料(月額)1,606円です。

2年間で貸与月数24か月ですので、38,544円になります。

24×1,606=38,544

 

第一種奨学金(無利子)で、国立大学自宅外から通学した場合。

貸与月額51000円の奨学金で保証料(月額)2,143円です。

4年間だと48か月ですので、102,864円になります。

 

第二種奨学金(有利子)を利用の場合の保証料

第二種奨学金(有利子)で短大へ行く場合
貸与月額50,000円の奨学金で保証料(月額)1,790円です。

2年間で貸与月数24か月ですので、42,960円になります。

24×1,790=42,960

(貸与月額は、3万、5万、8万、10万、12万とありますが、5万円を例にとった場合の保証料です。)

 

第二種奨学金(有利子)で大学へ行く場合

貸与月額100,000円の奨学金で保証料(月額)が5,372円です。

4年間で貸与月数48か月ですので、257,856円になります。

48×5,372=257,856 
(貸与月額は、3万、5万、8万、10万、12万とありますが、10万円を例にとった場合の保証料です。)

:平成29年度の奨学金採用者の保証料は、平成29年4月に決定される予定だそうです。

おわりに

「奨学金の保証人がいない場合は?親族がいない場合の対処法!」について、ご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか?

以下にまとめておきましたので、ご覧下さい。

 

保証人に「4親等以内の成年親族」でない人、または65歳以上のいずれかになってもらうには、条件付きでできる。

奨学生本人や連帯保証人と別生計なことが条件になる。

基準を満たす収入・所得や資産に関する証明書が必要になってくる。

どうしても保証人が見つからない場合には、機関保証を選択する。

機関保証を選択した場合には、保証金の支払いが必要になる。

逆に保証金を払いさえすれば連帯保証人や保証人が不要になるので気が楽になることもある。

平成28年度の保証金の例

 

等をご紹介してきました。

奨学金の保証人がいない場合、特に親族が少ない場合には頼む人も限られてきますね。

保証人を見つけるのも大変です。(人的保証)
保証金を支払うのも大変です。(機関保証)

人的保証か機関保証かを選択するのは、奨学金を借りようとしているあなたです。

どうか、頑張ってください。

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