日本学生支援機構の奨学金の返済 免除の方法は3つ!免除申請の方法は?
日本学生支援機構(JASSO)から奨学金を借りている人は、条件により奨学金の返済を免除してくれる方法は3つあります。
最近、世の中の事を見まわしてみると、奨学金を借りている方が返済に苦しんでいるということを見聞きします。
奨学金の返済を免除してくれる方法があるのでしたら、できることなら免除してもらいたいものですよね。
奨学金を免除してもらうためには、免除申請をしなくてはならないのです。
日本学生支援機構の奨学金の返済を免除してもらう方法、免除申請に必要な書類や方法などをご紹介します。
ご覧ください
目次
日本学生支援機構の奨学金を返済を免除する方法は3つ
日本学生支援機構の奨学金を返済免除するには、以下の3つ方法があります。
この記事では、主に1番の「死亡または精神もしくは身体の障害による返還免除」免除申請の方法について書かせていただいています。
次の場合、願出により返還未済額の全部又は一部の返還が免除することができる制度があります 。
1・死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除
2・特に優れた業績による返還免除制度
3・教育又は研究の職に係る返還免除
日本学生支援機構(JASSO)ホームページより引用
1・死亡または精神もしくは身体の障害による返還免除
死亡又は精神若しくは身体の障害により返還ができなくなったときに、第一種奨学金(無利息)・第二種奨学金(利息付き)ともに免除申請ができることになっています。

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2・特に優れた業績による返還免除制度
対象者は、「平成27年度以降、大学院博士課程(博士、博士後期、博士医・歯・獣医・薬学、一貫制博士)に入学し、当該入学年度において第一種奨学生に採用される者 」となっています。
3・教育又は、研究の職に係る免除制度
対象は、平成15年度以前に大学院の第一種奨学生に採用となった方又は、平成9年度以前に大学学部・短期大学・高等専門学校の1年次に入学し、第一種奨学生に採用となった方で、所定の要件をを満たした方です。
この制度は、日本育英会法の廃止に伴い現在は廃止されております。
死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除! 免除申請の方法
奨学金を借りていながら、あってはならないことですが、息子さんや娘さんが不慮の事故や病気で亡くなられたり、重度の障害で働けなくなったりした場合には、奨学金の返還を免除する制度があります。
次の場合、願出により返還未済額の全部又は一部の返還が免除することができる制度があります 。
- 本人が死亡し返還ができなくなったとき。
- 精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失、又は労働能力に高度の制限を有し、返還ができなくなったとき。
「本人が死亡し返還ができなくなったとき」というのは、奨学生本人が死亡していますので、奨学金の返済の免除についての相談をするのは、連帯保証人や保証人になります。
保証人や相続人が書類を提出しない限り免除はされないということになります。
免除申請の方法として、まずは、日本学生支援機構に相談して、提出する書類を送ってもらう必要があります。

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死亡された場合の免除 申請に必要な書類
1.奨学金返還免除願(相続人、連帯保証人連署。機関保証制度加入者は相続人のみ。)
2.本人死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明書又は住民票等の公的証明書(コピー不可)※ 住民票を提出する際は、個人番号部分を非表示とした住民票を取得した上で、本機構に提出してください。
日本学生支援機構(JASSO)奨学金返還免除より引用
奨学金を借りていた本人が死亡された場合の免除申請の方法は、まず、日本学生支援機構に連絡して相談することです。
そして、「奨学金返還免除願」の用紙を送ってもらうことです。
「奨学金返還免除願」の用紙は、日本学生支援機構(JASSO)に請求しなければ手に入れることはできないのです。
「奨学生本人が死亡し、奨学金を返還ができなくなった時」に該当される方は、すぐに日本学生支援機構に連絡して相談をされてください。
詳細を伺ったうえで、状況に応じて、願出の書類を日本学生支援機構から、送ってくれることになっています。
本人死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明書又は住民票等の公的証明書を送る必要があります。
住民票は、個人番号を非表示にすることを忘れないでください。
上記1番・2番の書類を、日本学生支援機構(JASSO)に、送ってください。
その後、審査があり、結果を通知してくれます。
【お問い合わせ先】
独立行政法人日本学生支援機構 奨学金返還相談センターの電話番号など、詳しく書いてあります。
独立行政法人日本学生支援機構 奨学金返還相談センターはこちらです
精神もしくは身体の障害による免除 申請に必要な書類
1.奨学金返還免除願(本人、連帯保証人連署。機関保証制度加入者は本人のみ。)
2.返還する事ができなくなった事情を証する書類(家庭状況書:本人及び連帯保証人の状況。機関保証制度加入者は本人の状況)
3.医師又は歯科医師の診断書(日本学生支援機構所定の用紙)
※ 願出の内容によっては一般猶予の願出をしていただく場合もあります。
奨学金を借りていた人が、精神もしくは身体の障害で、働くことができなくなった時に、奨学金を免除する制度があります。
奨学金の免除を申請する方法として、日本学生支援機構(JASSO)に、連絡して相談されることをお勧めします。
そして、申請に必要な書類を送ってもらってください。
1番の「奨学金返還免除願」と3番の「医師又は歯科医師の診断書」は、日本学生支援機構(JASSO)所定の用紙になっていますので、送ってもらって下さい。
2番の「家庭状況書」については、日本学生支援機構(JASSO)所定の用紙とは書いてないので、日本学生支援機構(JASSO)に相談をされる時に、詳細を聞いておいた方が良いかと思います。
人的保証制度に加入している場合には、奨学生本人と連帯保証人の状況、機関保証制度に加入の場合には、奨学生本人の状況を書くことになっています。
【お問い合わせ先】
独立行政法人 日本学生支援機構 奨学金返還相談センターはこちらです
おわりに
「日本学生支援機構の奨学金を返済を免除する方法は3つ!」と「死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除 免除申請の方法」申請に必要な書類等について、お伝えしてきました。
以下にまとめておきましたので、ご覧下さい。
次の場合、願出により返還未済額の全部又は一部の返還が免除することができる制度があります 。
1・死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除
2・特に優れた業績による返還免除制度
3・教育又は研究の職に係る返還免除
死亡による免除のとき 申請に必要な書類
1.奨学金返還免除願
2.本人死亡の事実を記載した戸籍抄本、個人事項証明書又は住民票等の公的証明書
精神もしくは身体の障害による免除のとき 申請に必要な書類
1.奨学金返還免除願
2・家庭状況書
3・医師又は歯科医師の診断書
以上のような状況になってしまった時には、なるべく早く日本学生支援機構(JASSO)に連絡して、相談されることをお勧めします。